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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百四十六条

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第百四十六条

前条第三項の貨物タンクにより貨物を運送する船舶の船倉区域は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 摂氏零下一〇度未満の貨物を運送する船舶の船倉区域は、二重底により船底から隔離すること。
  2. 摂氏零下五五度未満の貨物を運送する船舶の船倉区域の境界となる隔壁は、船側外板としないこと。

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