第百四十六条 前条第三項の貨物タンクにより貨物を運送する船舶の船倉区域は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。一摂氏零下一〇度未満の貨物を運送する船舶の船倉区域は、二重底により船底から隔離すること。二摂氏零下五五度未満の貨物を運送する船舶の船倉区域の境界となる隔壁は、船側外板としないこと。 e-Gov法令検索で第百四十六条を開く ↗