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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百四十五条

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第百四十五条

二次防壁が要求されない貨物タンクにより貨物を運送する船舶の船倉区域は、コファダム又は燃料油タンクにより居住区域、業務区域(船舶防火構造規則第二条第十六号の業務区域をいう。以下同じ。)、機関区域(同令第二条第二十一号の機関区域をいう。以下同じ。)制御場所(同令第二条第二十二号の制御場所をいう。以下同じ。)、錨鎖庫並びに飲料水及び食糧を貯蔵する場所から隔離しなければならない。ただし、居住区域、業務区域、制御場所、錨鎖庫並びに飲料水及び食糧を貯蔵する場所が火災の危険がない場合は、隔離に代えて同令第三条に規定するA〇級のA級仕切りで仕切ることができる。

2前項本文の規定は、当該船倉区域と居住区域等(居住区域、業務区域及び制御場所をいう。以下この節及び次節において同じ。)、錨鎖庫並びに飲料水及び食糧を貯蔵する場所の境界となる隔壁及び甲板を船舶防火構造規則第三条に規定するA六〇級のA級仕切りとする場合は、適用しない。

3第一項の規定は、二次防壁が要求される貨物タンクにより貨物を運送する船舶について準用する。

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