(分類等)
第三条
この規則において、危険物の分類は、次に掲げるものとする。
- 一
火薬類
- 二
高圧ガス
- 三
引火性液体類
- 四
可燃性物質類
- 五
酸化性物質類
- 六
毒物類
- 七
放射性物質等
- 八
腐食性物質
- 九
有害性物質
2この規則において、高圧ガス、可燃性物質類、酸化性物質類及び毒物類の項目は、それぞれ、告示で定めるものとする。
3この規則において、危険物及びばら積み液体危険物の品名は告示で定めるものとする。
4この規則において、危険物の国連番号、等級、隔離区分、副次危険性等級及び容器等級は、それぞれ、品名ごとに告示で定めるものとする。
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同じ条番号の条文(附則など) 8 件
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
(危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
附則施行日において現に船舶に持ち込まれ、船舶により運送され、又は船舶に貯蔵されている危険物の持込み、運送又は貯蔵については第三条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「新危規則」という。)の規定にかかわらず、当該持込み、運送又は貯蔵が終了するまでは、なお従前の例による。
2大型金属容器であつて、第三条の規定による改正前の危険物船舶運送及び貯蔵規則第六条の二第四項若しくは第八項の許可又は新危規則第六条の二の三第四項の許可を受け、そのことを示す効力を有する表示が付されているものによる危険物の運送については、当該許可が効力を有する間に限り、新危規則第六条第三項の規定は、適用しない。
3現存船による新危規則第二条第一号の二イ及びロに掲げる危険物(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)別表第一に掲げるA類物質等、B類物質等又はC類物質等に該当するものを除く。)の運送については、新危規則第二編第三章の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、新危規則第二百五十三条、第二百五十四条、第二百五十五条(第一項を除く。)、第三百十八条、第三百十九条、第三百二十一条、第三百二十二条(第二項を除く。)、第三百二十三条及び第三百二十四条に規定する事項については、この限りでない。
4現存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の指示するところによる。
5現存船による新危規則第二条第一号の二イ及びロに掲げる危険物(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一に掲げるA類物質等、B類物質等又はC類物質等に該当するものに限る。)の運送については、新危規則第二編第三章の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長の指示するところによる。ただし、新危規則第二百五十三条、第二百五十四条、第二百五十五条(第一項を除く。)、第三百十八条、第三百十九条、第三百二十一条、第三百二十二条(第二項を除く。)、第三百二十三条及び第三百二十四条に規定する事項については、この限りでない。
6前項の規定による船舶の所在地を管轄する地方運輸局長の指示は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書Ⅱ第一規則(11)に規定するバルクケミカルコードその他の国際規則に従つて行うものとする。
7現存船(液化ガスばら積船及び液体化学薬品ばら積船を除く。)であつて施行日以後液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船に改造するための工事(専ら液体化学薬品であつて告示で定めるものをばら積みして運送する船舶に改造するための工事を除く。)に着手するものについては、前四項の規定は、適用しない。
8施行日前にした行為並びに第一項及び第三項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9海洋汚染防止設備等に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令(昭和六十一年運輸省令第四十号。以下この項において「改正省令」という。)第十三条の規定による改正前の第三項の規定により従前の例によることとされていた事項であつて、同条の規定による改正後の第五項の規定により船舶の所在地を管轄する地方運輸局長の指示するところによることとされる事項に係る施行日以後昭和六十二年四月五日までの間にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
附則この省令の施行の際現に船舶により運送され、又は船舶に貯蔵されている放射性物質等の運送又は貯蔵については、第五条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則の規定にかかわらず、当該運送又は貯蔵が終了するまでは、なお従前の例による。
(危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
附則この省令の施行前にした第三条の規定による改正前の危険物船舶運送及び貯蔵規則第九十一条の二十一第三項の規定による放射性物質等運送変更届の提出は、第三条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則第九十一条の二十一第一項の規定に基づいてしたものとみなす。
2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
附則現存木船であってタンク船であるもののタンクを据え付ける船倉については、第二条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則第三百三十八条第二項及び第三百五十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2前項の現存木船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うもののタンクを据え付ける船倉については、当該変更又は改造後は、同項の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の指示するところによる。
(危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
附則この省令の施行の際現に船舶により運送され、又は船舶に貯蔵されている放射性物質等については、当該運送又は貯蔵が終了するまでの間は、第二条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「新危規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2施行日前に第二条の規定による改正前の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「旧危規則」という。)第九十一条の十五第一項の確認を受けて、施行日以後船舶により運送される放射性物質等については、当該運送が終了するまでの間は、新危規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3国土交通大臣は、施行日前においても、新危規則第九十一条の十五第一項の確認を行うことができる。
4この省令の施行の際現に旧危規則第九十一条の九の二第一項(旧危規則第三百八十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請をしている者に対する承認については、なお従前の例による。
5施行日前に旧危規則第九十一条の九の二第一項(旧危規則第三百八十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた容器及び使用方法により運送する放射性輸送物については、平成十五年十二月三十一日までの間は、新危規則第八十九条から第九十一条の二の四まで、第九十一条の四及び第九十一条の四の二(これらの規定を第三百八十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。施行日以後に前項の規定により従前の例によることとされた承認を受けた放射性輸送物についても、同様とする。
(危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
附則現存船については、第二条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則第百六十四条及び第二百七十一条の規定にかかわらず、当該船舶について平成三十年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日までの間は、なお従前の例によることができる。
(危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
附則現存船については、第二条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則(この項において「新規則」という。)第二百七十二条並びに第三百二十八条第三項第二号及び第三号(これらの規定を新規則第三百二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長の指示するところによる。