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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百四十四条 (船倉区域の配置及び隔離)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(船倉区域の配置及び隔離)

第百四十四条

船倉区域は、特定機関区域(船舶防火構造規則第二条第十九号の特定機関区域をいう。以下同じ。)の前方に配置しなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

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