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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百四十三条の二 (危険物取扱規程の承認)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(危険物取扱規程の承認)

第百四十三条の二

液化ガスばら積船の船舶所有者は、第五条の八第一項の規定により危険物取扱規程を作成し、当該船舶の船長に供与する場合には、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長又は船級協会(船舶安全法第八条の船舶の船長に供与されるものに限る。以下同じ。)の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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