(危険物取扱規程の承認)
第百四十三条の二
液化ガスばら積船の船舶所有者は、第五条の八第一項の規定により危険物取扱規程を作成し、当該船舶の船長に供与する場合には、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長又は船級協会(船舶安全法第八条の船舶の船長に供与されるものに限る。以下同じ。)の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
液化ガスばら積船の船舶所有者は、第五条の八第一項の規定により危険物取扱規程を作成し、当該船舶の船長に供与する場合には、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長又は船級協会(船舶安全法第八条の船舶の船長に供与されるものに限る。以下同じ。)の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。