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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百四十三条 (用語)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(用語)

第百四十三条

この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 船倉区域貨物格納設備が設けられている区域であつて、船体構造部材により閉囲されているものをいう。
  2. 貨物区域船倉区域、貨物ポンプ室及び貨物圧縮機室並びにこれらの上方の甲板上の場所をいう。
  3. ガス危険区域次に掲げる区域及び場所をいう。
    1. 船倉区域、貨物ポンプ室及び貨物圧縮機室
    2. 貨物区域の開放された甲板及び当該甲板上の貨物区域から前後方向三メートル以内の場所で暴露甲板から二・四メートルの高さまでの場所
    3. 外面が暴露している貨物格納設備の当該外面から二・四メートル以内の場所
    4. 貨物タンクの開口、ガスの出口、貨物管のフランジ又は弁並びに貨物ポンプ室及び貨物圧縮機室の排気口から三メートル以内にある開放された甲板上の場所及び半閉囲場所(空間の一部が閉囲された場所をいう。以下同じ。)
    5. 貨物ポンプ室及び貨物圧縮機室の開口(排気口を除く。)から一・五メートル以内にある開放された甲板上の場所及び半閉囲場所
    6. 排気用の通風筒の開口から六メートル以内にある開放された甲板上の場所及び半閉囲場所並びにこれらの上方の場所
    7. 貨物格納設備に隣接する場所
    8. 二次防壁(液化ガス物質である貨物(以下この節において「貨物」という。)を格納するために二の防壁を設ける場合の外側の防壁をいう。以下同じ。)が要求される貨物タンクに係る船倉区域に隣接する場所であつて、一のガス密の鋼製囲壁によつて当該船倉区域から仕切られている場所
    9. 荷役ホースを格納する場所
    10. イからリまでに掲げる区域又は場所に直接通じる開口を有する閉囲された場所又は半閉囲場所
    11. その他船舶の所在地を管轄する地方運輸局長がガスが滞留するおそれがあると認める区域又は場所
  4. 一体型タンク船体の一部を構成するタンクをいう。
  5. メンブレンタンク船体の一部を構成しない非自己支持型のタンクであつて、平板の層のみにより構成されるものをいう。
  6. セミメンブレンタンク船体の一部を構成しない非自己支持型のタンクであつて、平板の層及び曲面の層により構成されるものをいう。
  7. 独立型タンク船体の一部を構成しない自己支持型のタンクをいう。

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