条文くん法令検索 AIに質問する

満載喫水線規則 第四十九条

昭和四十三年運輸省令第三十三号府省令

第四十九条

船の長さが百メートルを超えるB型船舶で、次の各号の要件に適合するものにあつては、表定乾舷を当該船舶の船の長さに対応するB型船舶の表定乾舷とA型船舶の表定乾舷との差の六十パーセントまで減ずることができるものとする。

  1. 船員を保護するための設備が十分であること。
  2. 放水設備が十分であること。
  3. 第一位置及び第二位置に設けたハッチ・カバーが鋼又はこれと同等の材料のガスケットと併用する締付け装置付き風雨密ハッチ・カバーで、十分な強さを有し、かつ、当該ハッチ・カバーの密閉及び締付け装置が十分に効果的であること。
  4. 船舶が、夏期満載喫水線まで積載している場合において、区画室のいずれの一が第二十六条第二項で想定する損傷を受け、当該区画室及び当該区画室の損傷により同時に浸水するおそれのある他の区画室(船の長さが百五十メートル以下の船舶にあつては機関区域を除く。)に〇・九五(機関区域にあつては〇・八五)の想定浸水率で浸水したときにおいても、第二十六条第一項第八号に掲げる要件を満足する平衡状態で浮かんでいることができること。

2第二十六条第三項及び第四項の規定は、前項第五号の浸水計算について準用する。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「満載喫水線規則第四十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十八条 満載喫水線規則 目次 第五十条 →