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満載喫水線規則 第三十七条 (満載喫水線の標示)

昭和四十三年運輸省令第三十三号府省令
(満載喫水線の標示)

第三十七条

甲板線、満載喫水線標識及び満載喫水線を示す線の様式及び標示の方法は、別表第二のとおりとする。

2近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶にあつては、冬期北大西洋満載喫水線は標示することを要しないものとする。

3第三十四条の規定により乾舷を大きくした場合において、当該乾舷が冬期北大西洋乾舷(前項の船舶にあつては冬期乾舷)と同一のとき又はそれより大きいときは、淡水満載喫水線のみを標示すればよいものとする。

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