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満載喫水線規則 第三十八条 (夏期乾舷)
昭和四十三年運輸省令第三十三号
府省令
(夏期乾舷)
第三十八条
夏期乾舷は、
第五十一条
の規定により算定した基準乾舷を
第五十二条
から
第五十八条の二
までの規定により修正したものとする。
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