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満載喫水線規則 第三十八条 (夏期乾舷)

昭和四十三年運輸省令第三十三号府省令
(夏期乾舷)

第三十八条

夏期乾舷は、第五十一条の規定により算定した基準乾舷を第五十二条から第五十八条の二までの規定により修正したものとする。

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