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満載喫水線規則 第五十二条 (船の深さによる修正)

昭和四十三年運輸省令第三十三号府省令
(船の深さによる修正)

第五十二条

乾舷用深さが船の長さの十五分の一をこえる船舶にあつては、次の算式で算定した値を基準乾舷に加えるものとする。

2乾舷用深さが船の長さの十五分の一より小さい船舶で、次の各号の一に該当するものにあつては、基準乾舷から前項の算式で算定した値を減ずるものとする。この場合において、船楼又はトランクの高さが標準の高さより小さいときは、減少の幅は船楼又はトランクの実際の高さの標準の高さに対する比に比例させるものとする。

  1. 船舶の中央部に船の長さの六十パーセントの長さの閉囲船楼を有するもの
  2. 全通トランクを有するもの
  3. 閉囲された分立船楼とトランクとが結合して船首から船尾まで全通するもの

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