(船楼及びトランクの有効長さによる修正) 第五十三条 船楼の有効長さとトランクの有効長さとの和が船の長さに等しい船舶で、次の表の上欄に掲げるものにあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる減少幅を基準乾舷から減ずるものとする。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗