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満載喫水線規則 第五十一条 (基準乾舷)

昭和四十三年運輸省令第三十三号府省令
(基準乾舷)

第五十一条

基準乾舷は、表定乾舷又は修正表定乾舷に次の算式で算定した値を乗じて得られる乾舷とする。

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