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満載喫水線規則 第五十八条 (船首高さによる修正)

昭和四十三年運輸省令第三十三号府省令
(船首高さによる修正)

第五十八条

船首高さ(第五十二条から前条までの規定により修正した乾舷に対応する満載喫水線と船側における暴露甲板の上面との間の船首垂線上の距離をいう。以下この条において同じ。)が次の算式で算定した値より小さい場合は、その差を基準乾舷に加えるものとする。

2水線面積係数Cwfは、次の算式で定めるものとする。

3船首高さが舷弧によつて得られる場合には、当該舷弧は船首垂線から船の長さの十五パーセントの点まで達していなければならないものとする。

4船首高さが船楼によつて得られる場合には、当該船楼は次に掲げる要件に適合しなければならないものとする。

  1. 船首材から始まり船首垂線の後方船の長さの七パーセントの点まで達していること。
  2. 閉囲船楼であること。

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