(夏期木材乾舷)
第六十一条
第三十八条の規定は、夏期木材乾舷を定める場合について、準用する。この場合において、修正表定乾舷の算定については、第四十八条から第五十条までの規定による修正は行なわないものとし、第五十四条第一項の規定による修正については、同項の表に代えて次の表に定める百分率を用いるものとし、第五十八条及び第五十八条の二の規定による修正は行なわないものとする。
第三十八条の規定は、夏期木材乾舷を定める場合について、準用する。この場合において、修正表定乾舷の算定については、第四十八条から第五十条までの規定による修正は行なわないものとし、第五十四条第一項の規定による修正については、同項の表に代えて次の表に定める百分率を用いるものとし、第五十八条及び第五十八条の二の規定による修正は行なわないものとする。