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満載喫水線規則 第六十条 (木材満載喫水線の標示)

昭和四十三年運輸省令第三十三号府省令
(木材満載喫水線の標示)

第六十条

木材満載喫水線を示す線の様式及び標示の方法は、別表第五のとおりとする。

2近海区域又は沿海区域を航行区域とする甲板積み木材を運送する船舶にあつては、冬期北大西洋木材満載喫水線は標示することを要しないものとする。

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