(木材満載喫水線の標示) 第六十条 木材満載喫水線を示す線の様式及び標示の方法は、別表第五のとおりとする。2近海区域又は沿海区域を航行区域とする甲板積み木材を運送する船舶にあつては、冬期北大西洋木材満載喫水線は標示することを要しないものとする。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗