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満載喫水線規則 第六十五条の十二 (船首高さによる修正)

昭和四十三年運輸省令第三十三号府省令
(船首高さによる修正)

第六十五条の十二

船首高さ(第六十五条の七から前条までの規定により修正した乾舷に対応する満載喫水線と船側における暴露甲板の上面との間の船首垂線上の距離をいう。この条において同じ。)が次の表の算式で算定した値より小さい場合は、その差を基本乾舷に加えるものとする。

2第五十八条第三項及び第四項の規定は、限定近海船の船首高さによる修正について、準用する。

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