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満載喫水線規則 第六十五条の四 (限定近海船の海水乾舷)

昭和四十三年運輸省令第三十三号府省令
(限定近海船の海水乾舷)

第六十五条の四

海水乾舷は、第六十五条の六の規定により算定した基本乾舷を第六十五条の七から第六十五条の十二までの規定により修正したものとする。

2第四十三条の規定は、限定近海船の海水乾舷の最小値について準用する。

3第一項の規定にかかわらず、この章の第一節から前節までの規定により算定した夏期乾舷に相当する乾舷(以下「夏期乾舷相当値」という。)が前項の海水乾舷より小さい船舶であつて管海官庁が当該船舶の構造又はその水密性を考慮して差し支えないと認めるものについては、夏期乾舷相当値を当該船舶の海水乾舷とすることができる。

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