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満載喫水線規則 第四十三条 (乾舷の最小値)
昭和四十三年運輸省令第三十三号
府省令
(乾舷の最小値)
第四十三条
船舶の夏期乾舷又は熱帯乾舷の最小値は、次の表の上欄の船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。
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