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満載喫水線規則 第四十二条 (淡水乾舷)
昭和四十三年運輸省令第三十三号
府省令
(淡水乾舷)
第四十二条
夏期淡水乾舷及び熱帯淡水乾舷は、それぞれ夏期乾舷及び熱帯乾舷から次の算式で算定した値を減じたものとする。
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この条文を参照している条文
船舶区画規程 第13条
第65条
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