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満載喫水線規則 第六十五条 (淡水木材乾舷)

昭和四十三年運輸省令第三十三号府省令
(淡水木材乾舷)

第六十五条

第四十二条の規定は、夏期淡水木材乾舷及び熱帯淡水木材乾舷を定める場合について、準用する。この場合において、同条中「夏期満載喫水線」とあるのは、「夏期木材満載喫水線」と読み替えるものとする。

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