(淡水木材乾舷) 第六十五条 第四十二条の規定は、夏期淡水木材乾舷及び熱帯淡水木材乾舷を定める場合について、準用する。この場合において、同条中「夏期満載喫水線」とあるのは、「夏期木材満載喫水線」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗