(限定近海船の満載喫水線の種類等) 第六十五条の二 限定近海船に標示する満載喫水線の種類、適用される区域及びこれらに対応する乾舷は、この章の第一節から前節までの規定にかかわらず、次の表のとおりとする。2第三十六条第三項の規定は、限定近海船について、準用する。 e-Gov法令検索で第六十五条の二を開く ↗