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満載喫水線規則 第六十五条の二 (限定近海船の満載喫水線の種類等)

昭和四十三年運輸省令第三十三号府省令
(限定近海船の満載喫水線の種類等)

第六十五条の二

限定近海船に標示する満載喫水線の種類、適用される区域及びこれらに対応する乾舷は、この章の第一節から前節までの規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

2第三十六条第三項の規定は、限定近海船について、準用する。

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