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満載喫水線規則 第六十五条の三 (限定近海船の満載喫水線の標示)
昭和四十三年運輸省令第三十三号
府省令
(限定近海船の満載喫水線の標示)
第六十五条の三
甲板線、満載喫水線標識及び満載喫水線を示す線の様式及び標示の方法は、
別表第五の二
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
別表第五の二
(e-Gov)
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満載喫水線規則 目次
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