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満載喫水線規則 第六十五条の五 (限定近海船の淡水乾舷)

昭和四十三年運輸省令第三十三号府省令
(限定近海船の淡水乾舷)

第六十五条の五

淡水乾舷は、次の算式で算定した値を海水乾舷から減じたものとする。

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