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満載喫水線規則 第六十九条 (準用規定)

昭和四十三年運輸省令第三十三号府省令
(準用規定)

第六十九条

第六十五条の五から第六十五条の十一までの規定は、この章の適用を受ける船舶について、準用する。この場合において、第六十五条の六中「1.06((0.68+Cb)/1.36)・Fセンチメートル」とあるのは、「((0.68+Cb)/1.36)・Fセンチメートル」と読み替えるものとする。

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