条文くん法令検索 AIに質問する

満載喫水線規則 第六十五条の六 (限定近海船の基本乾舷)

昭和四十三年運輸省令第三十三号府省令
(限定近海船の基本乾舷)

第六十五条の六

基本乾舷は、次の算式で算定した値とする。

e-Gov法令検索で第六十五条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「満載喫水線規則第六十五条の六(限定近海船の基本乾舷)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十五条の五(限定近海船の淡水乾舷) 満載喫水線規則 目次 第六十五条の七(深さによる修正) →