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満載喫水線規則 第六十五条の七 (深さによる修正)
昭和四十三年運輸省令第三十三号
府省令
(深さによる修正)
第六十五条の七
船の中央における型深さが船の長さの十五分の一を超える船舶にあつては、次の算式で算定した値を基本乾舷に加えるものとする。
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この条文を参照している条文
第65条の4
第65条の12
第68条
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