(乾舷甲板にある凹入部による修正) 第六十五条の十一 第五十七条の二の規定は、限定近海船の乾舷甲板にある凹入部による修正について、準用する。この場合において、同条中「基準乾舷」とあるのは、「基本乾舷」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第六十五条の十一を開く ↗