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満載喫水線規則 第六十五条の十一 (乾舷甲板にある凹入部による修正)

昭和四十三年運輸省令第三十三号府省令
(乾舷甲板にある凹入部による修正)

第六十五条の十一

第五十七条の二の規定は、限定近海船の乾舷甲板にある凹入部による修正について、準用する。この場合において、同条中「基準乾舷」とあるのは、「基本乾舷」と読み替えるものとする。

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