(乾舷甲板にある凹入部による修正) 第五十七条の二 両船側に達していない凹入部を乾舷甲板に有する船舶にあつては、次の算式で算定した値を基準乾舷に加えるものとする。 e-Gov法令検索で第五十七条の二を開く ↗