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満載喫水線規則 第五十七条の二 (乾舷甲板にある凹入部による修正)

昭和四十三年運輸省令第三十三号府省令
(乾舷甲板にある凹入部による修正)

第五十七条の二

両船側に達していない凹入部を乾舷甲板に有する船舶にあつては、次の算式で算定した値を基準乾舷に加えるものとする。

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