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満載喫水線規則 第六十五条の十 (鋼製ハツチ・カバーによる修正)

昭和四十三年運輸省令第三十三号府省令
(鋼製ハツチ・カバーによる修正)

第六十五条の十

鋼製ハツチ・カバーを有する船舶(タンカーを除く。)にあつては、次の表の減少幅を基本乾舷から減ずることができる。

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