(舷弧による修正)
第六十五条の九
舷弧を有する船舶にあつては、次の算式で算定した値が正の場合はその値を基本乾舷に加え、負の場合はその値の絶対値(その値の絶対値が船の長さ(メートル)に〇・一二五を乗じた値より大きいときは、船の長さ(メートル)に〇・一二五を乗じた値)を基本乾舷から減ずるものとする。
舷弧を有する船舶にあつては、次の算式で算定した値が正の場合はその値を基本乾舷に加え、負の場合はその値の絶対値(その値の絶対値が船の長さ(メートル)に〇・一二五を乗じた値より大きいときは、船の長さ(メートル)に〇・一二五を乗じた値)を基本乾舷から減ずるものとする。