条文くん法令検索 AIに質問する

満載喫水線規則 第六十五条の九 (舷弧による修正)

昭和四十三年運輸省令第三十三号府省令
(舷弧による修正)

第六十五条の九

舷弧を有する船舶にあつては、次の算式で算定した値が正の場合はその値を基本乾舷に加え、負の場合はその値の絶対値(その値の絶対値が船の長さ(メートル)に〇・一二五を乗じた値より大きいときは、船の長さ(メートル)に〇・一二五を乗じた値)を基本乾舷から減ずるものとする。

e-Gov法令検索で第六十五条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「満載喫水線規則第六十五条の九(舷弧による修正)について教えてください」と聞く
← 第六十五条の八(船楼等による修正) 満載喫水線規則 目次 第六十五条の十(鋼製ハツチ・カバーによる修正) →