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満載喫水線規則 第三十九条 (冬期乾舷)
昭和四十三年運輸省令第三十三号
府省令
(冬期乾舷)
第三十九条
冬期乾舷は、船の中央における型深さの下端から夏期満載喫水線までの垂直距離の四十八分の一を夏期乾舷に加えたものとする。
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