(冬期北大西洋乾舷) 第四十条 冬期北大西洋乾舷は、船の長さが百メートル以下の船舶にあつては冬期乾舷に五十ミリメートルを加えたものとし、船の長さが百メートルをこえる船舶にあつては冬期乾舷と同一とする。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗