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満載喫水線規則 第四十条 (冬期北大西洋乾舷)

昭和四十三年運輸省令第三十三号府省令
(冬期北大西洋乾舷)

第四十条

冬期北大西洋乾舷は、船の長さが百メートル以下の船舶にあつては冬期乾舷に五十ミリメートルを加えたものとし、船の長さが百メートルをこえる船舶にあつては冬期乾舷と同一とする。

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