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児童福祉法施行令 第一条の四

昭和二十三年政令第七十四号政令

第一条の四

第十二条の三第七項の政令で定める基準は、同項の所員の数が第三条第一項第一号に掲げる業務を行う児童福祉司の数として同号に定める数を二で除して得た数(その数に一に満たない端数があるときは、これを一に切り上げる。)以上の数であつて、法による保護を要する児童の数、交通事情等を考慮したものであることとする。

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