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児童福祉法施行令 第三十五条
昭和二十三年政令第七十四号
政令
第三十五条
法
第三十四条の十五第三項第四号ロ
の政令で定める法律は、
第二十二条の六第七号
、第八号及び第十二号から第十九号までに掲げる法律とする。
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この条文が参照している条文
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第22条の6
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