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児童福祉法施行令 第三十五条

昭和二十三年政令第七十四号政令

第三十五条

第三十四条の十五第三項第四号ロの政令で定める法律は、第二十二条の六第七号、第八号及び第十二号から第十九号までに掲げる法律とする。

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