第三十四条 この政令で定めるもののほか、福祉の保障に関し必要な事項のうち、法第二章第一節第二款及び第四款の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給等に関するものについては厚生労働省令で、それ以外のものについては内閣府令で定める。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗