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児童福祉法施行令 第二十二条の九
昭和二十三年政令第七十四号
政令
第二十二条の九
法
第十九条の十八第八号
の政令で定める法律は、健康保険法及び
第二十二条の六各号
に掲げる法律とする。
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この条文が参照している条文
児童福祉法 第19条の18
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