条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法施行令 第二十二条の十

昭和二十三年政令第七十四号政令

第二十二条の十

第十九条の二十第三項(法第二十一条の二第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会及び国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。

e-Gov法令検索で第二十二条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法施行令第二十二条の十について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条の九 児童福祉法施行令 目次 第二十二条の十一 →