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児童福祉法施行令 第二十二条の八

昭和二十三年政令第七十四号政令

第二十二条の八

第十九条の十第二項の規定により健康保険法第六十八条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「保険医療機関(第六十五条第二項の病院及び診療所を除く。)又は保険薬局」とあるのは「児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第二項第一号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関」と、「前項」とあるのは「同法第十九条の十第一項」と、「同条第一項」とあるのは「同法第十九条の九第一項」と読み替えるものとする。

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