第三十六条の三十七の二
令第三十五条の四第二号に規定する内閣府令で定める事項は、当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う事業所が所在する市町村における前年度の令第三十五条の四本文に規定する実地の検査の実施状況及び当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を開始してからの年数とする。
令第三十五条の四第二号に規定する内閣府令で定める事項は、当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う事業所が所在する市町村における前年度の令第三十五条の四本文に規定する実地の検査の実施状況及び当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を開始してからの年数とする。