第三十六条の三十七
法第三十四条の十五第七項の規定により、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を廃止又は休止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を具し、市町村長の承認を受けなければならない。
- 一廃止又は休止の理由
- 二現に保育又は乳児等通園支援(乳児等通園支援事業として行う法第六条の三第二十三項の乳児又は幼児への遊び及び生活の場の提供並びにその保護者への面談及び当該保護者への援助をいう。)を受けている児童に対する措置
- 三廃止しようとする者にあつては廃止の期日及び財産の処分
- 四休止しようとする者にあつては休止の予定期間
2前項の承認の申請を受けた市町村長は、必要な条件を付して承認を与えることができる。