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児童福祉法施行令 第三十五条の三

昭和二十三年政令第七十四号政令

第三十五条の三

第三十四条の十五第三項第四号ニの政令で定める使用人は、家庭的保育事業等に関する同条第二項の認可の申請にあつては申請者の行う家庭的保育事業等を管理する者、乳児等通園支援事業に関する同項の認可の申請にあつては申請者の行う乳児等通園支援事業を管理する者、保育所に関する法第三十五条第四項の認可の申請にあつては申請者の設置する保育所を管理する者とする。

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