(最低基準の目的)
第二条
法第三十四条の十六第一項の規定により市町村が条例で定める基準(以下「最低基準」という。)は、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員が乳児等通園支援を提供することにより、利用乳幼児が、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。
法第三十四条の十六第一項の規定により市町村が条例で定める基準(以下「最低基準」という。)は、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員が乳児等通園支援を提供することにより、利用乳幼児が、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。
この府令の公布の日から令和七年三月三十一日までの間においては、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)第四条の規定による改正後の法第三十四条の十六第一項の規定に基づく市町村の条例が制定施行されるまでの間は、この府令に規定する基準は、当該市町村が同項の規定に基づき条例で定める基準とみなすことができる。