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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 第四十条 (居宅訪問型保育連携施設)

平成二十六年厚生労働省令第六十一号府省令
(居宅訪問型保育連携施設)

第四十条

居宅訪問型保育事業者は、第三十七条第一号に規定する乳幼児に対する保育を行う場合にあっては、当該乳幼児の障害、疾病等の状態に応じ、適切な専門的な支援その他の便宜の供与を受けられるよう、あらかじめ、連携する障害児入所施設(法第四十二条に規定する障害児入所施設をいう。)その他の市町村の指定する施設(この条において「居宅訪問型保育連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。ただし、離島その他の地域であって、居宅訪問型保育連携施設の確保が著しく困難であると市町村が認めるものにおいて居宅訪問型保育事業を行う居宅訪問型保育事業者については、この限りでない。

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