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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第三十二条 (法第三十二条第一項第四号に規定する政令で定める資金)

昭和三十九年政令第二百二十四号政令
(法第三十二条第一項第四号に規定する政令で定める資金)

第三十二条

第三十二条第一項第四号に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。

  1. 第六条第四項に規定する寡婦(以下単に「寡婦」という。)の就職に際し必要な資金
  2. 寡婦が医療又は介護を受けるのに必要な資金
  3. 寡婦が法第三十二条第一項第三号に規定する知識技能を習得している期間中の生活を維持するのに必要な資金
  4. 寡婦が医療又は介護を受けている期間中の生活を維持するのに必要な資金
  5. 寡婦が失業している期間中の生活を維持するのに必要な資金
  6. 住宅を建設し、購入し、補修し、保全し、改築し、又は増築するのに必要な資金
  7. 住居を移転するために必要な住宅の賃借に際し必要な資金
  8. 第三十二条第一項に規定する寡婦の被扶養者(以下単に「寡婦の被扶養者」という。)の高等学校、大学、大学院、高等専門学校若しくは専修学校への入学又は同項第三号に規定する知識技能を習得させる施設であつて内閣総理大臣が定めるもの(以下「修業施設」という。)への入所に際し必要な資金
  9. 寡婦の被扶養者の婚姻に際し必要な資金

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