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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第三十一条の十一 (内閣府令への委任)

昭和三十九年政令第二百二十四号政令
(内閣府令への委任)

第三十一条の十一

前二条に定めるもののほか、父子家庭自立支援教育訓練給付金、父子家庭高等職業訓練促進給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金の支給の手続その他の必要な事項は、内閣府令で定める。

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