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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第三十三条 (寡婦の被扶養者に対する寡婦福祉資金の貸付け)

昭和三十九年政令第二百二十四号政令
(寡婦の被扶養者に対する寡婦福祉資金の貸付け)

第三十三条

第三十二条第二項に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。

  1. 第三十二条第一項第二号に規定する資金
  2. 第三十二条第一項第三号に規定する資金であつて、寡婦の被扶養者が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの

2第三十二条第二項の規定により寡婦の被扶養者に前項に規定する資金を貸し付けることができるのは、当該資金の貸付けを受けていた寡婦の死亡の際当該寡婦の被扶養者が次の各号のいずれかに該当する場合(生存している父のうちに次の各号の事情のいずれにも該当しない者がある場合を除き、当該資金の貸付けに係る第三十七条第五項の保証人がある場合にあつては、その同意があつたときに限る。)とする。

  1. 父と死別していること。
  2. 父の生死が明らかでないこと。
  3. 父から遺棄されていること。
  4. 父が海外にあるためその扶養を受けることができないこと。
  5. 父が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つているためその扶養を受けることができないこと。
  6. 父が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができないこと。

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