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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第二十六条 (配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに係る居宅等における便宜の供与等に関する措置の基準)

昭和三十九年政令第二百二十四号政令
(配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに係る居宅等における便宜の供与等に関する措置の基準)

第二十六条

第十七条第一項の措置は、当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの現に日常生活に支障が生じている状況に応じて適切な同項に規定する便宜を供与し、又は当該便宜を供与することを委託して行うものとする。

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