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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第十四条 (貸付けが停止された場合の据置期間)

昭和三十九年政令第二百二十四号政令
(貸付けが停止された場合の据置期間)

第十四条

前二条の規定により母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子生活資金の貸付けがやめられた場合には、既に貸し付けられた当該資金についての据置期間は、母子修学資金及び母子生活資金については、その貸付けがやめられた後六箇月を経過するまでとし、母子技能習得資金及び母子修業資金については、その貸付けがやめられた後一年を経過するまでとする。

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