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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第三十九条 (寡婦に係る居宅等における便宜の供与等に関する措置の基準)

昭和三十九年政令第二百二十四号政令
(寡婦に係る居宅等における便宜の供与等に関する措置の基準)

第三十九条

第三十三条第一項の措置は、当該寡婦の現に日常生活等に支障が生じている状況に応じて適切な同項に規定する便宜を供与し、又は当該便宜を供与することを委託して行うものとする。

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