(寡婦に係る居宅等における便宜の供与等に関する措置の基準) 第三十九条 法第三十三条第一項の措置は、当該寡婦の現に日常生活等に支障が生じている状況に応じて適切な同項に規定する便宜を供与し、又は当該便宜を供与することを委託して行うものとする。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗