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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第二十七条 (激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十七年法律第百五十号法律
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十七条

施行日前に激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十五条第一項又は第五項の規定により基本手当の支給を受けることができることとされた者に係る基本手当の日額並びに雇用保険法第二十条の規定による期間及び日数並びに同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。

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